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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六条 (届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)

第六条

法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

  1. 第三条第一項二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの(当該使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。)
  2. 第三条第一項第二号ト(1)の気体廃棄物の廃棄施設、同号ト(2)の液体廃棄物の廃棄設備又は同号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更のうち、同一の工場又は事業所内に二以上存する発電用原子炉施設において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又は一部を共用するもの
  3. 第三条第一項第二号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の廃棄物の処理能力の変更のうち、貯蔵能力を変更するもの(固体廃棄物の廃棄設備の増設を伴うものを除く。)
  4. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備の構造の変更のうち、法第四十三条の三の五第一項又は法第四十三条の三の八第一項の許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該非常用ディーゼル発電機又は蓄電池に接続する設備の変更を伴うものを除く。)

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この規則の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了した原子炉容器等(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する原子炉容器等をいい、旧電気事業法第五十二条第一項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)であって輸入したもの以外のもの若しくはこの規則の施行前に輸入した原子炉容器等については、第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による検査をすることを要しない。

この規則の施行の際現に発電用原子炉施設の設置の工事に着手している者又は旧法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。)は、令和二年九月三十日までに新法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第六十九条から第九十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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