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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百条 (特定機器の種類)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(特定機器の種類)

第百条

法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項第二号ハ(2)の燃料体
  2. 第三条第一項第二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵用容器(兼用キャスク(設置許可基準規則第二条第二項第四十一号に規定するものをいう。以下同じ。)であって、同規則第四条第六項第一号第五条第二項第一号及び第六条第四項第一号の基準を満たすものに限る。別表第三において「特定兼用キャスク」という。)
  3. 第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)
  4. 第三条第一項第二号ホ(4)のその他の主要な事項として設けられる設備及び同号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置
  5. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備
  6. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備
  7. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置
  8. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置

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