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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の三十 (発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)

第四十三条の三の三十

原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。

2原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第四十三条の三の六第一項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6第一項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

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