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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百一条 (型式証明の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(型式証明の申請)

第百一条

法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定機器の種類
  3. 特定機器の型式の名称
  4. 特定機器の型式の設計
  5. 特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 特定機器の安全設計に関する説明書
  2. 特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書

3法第四十三条の三の三十第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

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