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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十五条 (特定機器の種類)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(特定機器の種類)

第九十五条

法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)
  2. 第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置
  3. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備
  4. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備
  5. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置
  6. 第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置

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