(特定機器の種類)
第九十五条
法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。
- 一第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)
- 二第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置
- 三第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備
- 四第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備
- 五第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置
- 六第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置