(評価の結果等の公表) 第九十四条の七 法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十四条の七を開く ↗