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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十四条の七 (評価の結果等の公表)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(評価の結果等の公表)

第九十四条の七

法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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