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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十四条の六 (評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

第九十四条の六

法第四十三条の三の二十九第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。
    1. 当該発電用原子炉施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
    2. 当該発電用原子炉施設について、法第四十三条の三の二十四第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。
    3. 当該発電用原子炉施設において、発電用原子炉施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果
  2. 前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象の発生頻度及び当該事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。
  3. 前二号により確認した内容を考慮して、当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。

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