(届出事項) 第九十四条の五 法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二安全性向上評価に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第九十四条の五を開く ↗