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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十四条の四 (評価の結果等の届出)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(評価の結果等の届出)

第九十四条の四

法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2前項の提出部数は、正本一通とする。

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