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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第五十一条 (定期事業者検査の実施時期)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(定期事業者検査の実施時期)

第五十一条

定期事業者検査は、発電用原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期(判定期間が十四月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の後の初回の定期事業者検査については、その運転が開始された日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

2前項の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項第七十六条第一項第一号第九十四条の六第一号イ及び第百三条第二項第二号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。

  1. 次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査(炉心の性能に係るものを除く。)を行うべきもの
  2. 定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの
  3. 次のいずれかに掲げるもの
    1. 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって発電用原子炉施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの
    2. 発電用原子炉施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないもの

3発電用原子炉施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時)における発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。

4次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。

  1. 使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
  2. 災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

5前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 検査を行うべき発電用原子炉施設の種類及び施設番号(発電用原子炉施設に付されている発電用原子炉の識別のための番号をいう。第五十五条第二項第三号において同じ。)
  4. 直近の定期事業者検査が終了した年月日
  5. 定期事業者検査開始希望年月日及びその理由

6前項の申請書には、申請に係る発電用原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。

7第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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