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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第四十条の二 (廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)

第四十条の二

法第四十三条の三の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

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