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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百五条 (公表)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(公表)

第百五条

原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第百三条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。

2原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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