条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百六条 (型式指定の申請の範囲)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(型式指定の申請の範囲)

第百六条

法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百六条(型式指定の申請の範囲)について教えてください」と聞く
← 第百五条(公表) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百七条(型式指定の申請) →