第四条
法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。
- 一炉心の著しい損傷
- 二核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。
この規則の施行前に原子力発電工作物の保安に関する省令(平成二十四年経済産業省令第六十九号。以下「原子力保安省令」という。)第二十条第四項、第二十七条第四項、第三十一条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)以外の発電用原子炉施設である原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)に係る連絡は、それぞれ新実用炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項、第三十三条第四項又は第五十一条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
2この規則の施行前に原子力保安省令第二十条第四項、第二十七条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設である原子力発電工作物に係る連絡は、それぞれ新研開炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項又は第四十七条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
次に掲げる工事の計画であって、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第十一条及び第十二条並びに第三章の規定に適合していると認められたもの(新実用炉規則別表第二の規定の例によるものを除く。)については、この規則の施行後、遅滞なく、新実用炉規則別表第二の規定の例により、新実用炉規則第九条第一項第二号又は第十二条第一項第二号に掲げる工事計画に関する書類を作成し、及び必要な書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第四十三条の三の十六第一項の検査を開始しようとする者(研究開発段階発電用原子炉に係るものを除く。次項において同じ。)に係る新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第五十六条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
2施行日から令和二年四月三日までの間に新法第四十三条の三の十六第一項の検査を開始しようとする者に係る新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「原子炉の起動予定日の三日前」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
3前条第三項の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新実用炉規則第五十七条の三第二項の規定(同条第一項第一号に掲げるときに係るものに限る。)は、適用しない。
改正法第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉についての新実用炉規則第百十三条第一項第五号ロ(新実用炉規則第百十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する特別点検(初回のものに限る。)の方法及びその結果については、この規則による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百十三条第二項第一号に規定する申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の方法及びその結果をもって代えることができる。