条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六十六条 (許可の取消し)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(許可の取消し)

第六十六条

法第四十三条の三の二十第一項に規定する期間は、法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた日から五年とする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第六十六条(許可の取消し)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(合併及び分割の認可の申請) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第六十七条(記録) →