条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十三条の五 (長期施設管理計画に係る軽微な変更)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(長期施設管理計画に係る軽微な変更)

第百十三条の五

法第四十三条の三の三十二第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 第百十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の変更
  2. 第百十三条第一項第四号に掲げる長期施設管理計画の期間を短縮することとなる当該期間の始期又は終期の変更(終期を延期するものを除く。)であって、当該変更に係る劣化評価が不要であることが明らかなもの
  3. 第百十三条第一項第五号に掲げる劣化評価の方法に係る軽微な変更であって、劣化評価の結果に影響がないことが明らかなもの
  4. 第百十三条第一項第六号又は第七号に掲げる措置に係る軽微な変更であって、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかなもの
  5. 第百十三条第一項第九号に掲げる品質マネジメントシステムの変更(法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の変更の認可を受けたところによるものに限る。)

2法第四十三条の三の三十二第七項の規定により、同条第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について前項各号の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 発電用原子炉の名称
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

3第一項第二号から第五号までに掲げる変更について前項の届出をしようとするときは、その届出書には、当該変更に係る説明書を添付しなければならない。

4発電用原子炉設置者が、法第四十三条の三の八第三項の規定による法第四十三条の三の五第二項第一号又は第四号(工場又は事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたときは、それぞれ法第四十三条の三の三十二第七項の規定による第一項第一号に掲げる事項のうち第百十三条第一項第一号又は第二号(工場又は事業所の名称に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百十三条の五(長期施設管理計画に係る軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条の四(長期施設管理計画に記載すべき事項等) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百十三条の六(劣化評価) →