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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四十三条 (資金援助の内容等の変更)

平成二十三年法律第九十四号法律
(資金援助の内容等の変更)

第四十三条

前条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定を受けた原子力事業者は、要賠償額の増加その他の事情により必要が生じた場合には、当該資金援助の内容又は額の変更の申込みをすることができる。

2前項の申込みを行う原子力事業者は、機構に対し、第四十一条第二項各号に掲げる事項(当該原子力事業者が廃炉等を実施する場合には、当該事項及び同条第三項各号に掲げる事項)を記載した書類を提出しなければならない。

3機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助の内容又は額の変更を行うかどうかを決定しなければならない。

4前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

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