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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四十四条 (交付資金の返還)

平成二十三年法律第九十四号法律
(交付資金の返還)

第四十四条

機構は、資金交付を受けた原子力事業者の損害賠償の履行の状況に照らし、当該原子力事業者に対する当該資金交付の額から当該履行に充てられた額を控除した額の全部又は一部が、当該履行に充てられる見込みがなくなったと認めるときは、その額を機構に対し納付することを求めなければならない。

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