(延滞金)
第四十条
原子力事業者は、負担金をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
原子力事業者は、負担金をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。