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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の十 (立入検査)

平成二十三年法律第九十四号法律
(立入検査)

第五十五条の十

主務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、廃炉等実施認定事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査を行わせることができる。

4主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5機構は、前項の規定による指示に従って第三項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

6第三項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7第一項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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