条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十八条 (委員の任期)

平成二十三年法律第九十四号法律
(委員の任期)

第十八条

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第十八条(委員の任期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(委員の任命) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第十九条(委員の解任) →