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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十七条 (委員の任命)

平成二十三年法律第九十四号法律
(委員の任命)

第十七条

委員は、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

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