(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
第二条
機構の理事長は、法第十七条又は第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴
- 二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
- イ破産者であって復権を得ない者
- ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ
- 三任命し、又は解任しようとする理由