(副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)
第三条
機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴
- 二
- 三任命し、又は解任しようとする理由
機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。