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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令 第三条 (副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)

平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号府省令
(副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)

第三条

機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴
  2. 任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
    1. 第二十七条又は第二十九条本文に該当すること。
    2. 前条第二号イ又はロに該当すること。
  3. 任命し、又は解任しようとする理由

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