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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十五条 (役員の任命)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員の任命)

第二十五条

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

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