(役員の職務及び権限)
第二十四条
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。