条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
› 第二十三条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十三条 (役員)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(役員)
第二十三条
機構に、役員として理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第二十三条(役員)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の七(準用)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次
第二十四条(役員の職務及び権限) →