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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十八条 (役員の解任)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員の解任)

第二十八条

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第二十五条の規定の例により、その役員を解任することができる。

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