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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十七条 (役員の欠格条項)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(役員の欠格条項)
第二十七条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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この条文を参照している条文
第28条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令 第3条
← 第二十六条(役員の任期)
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