条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十七条 (役員の欠格条項)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員の欠格条項)

第二十七条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第二十七条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(役員の任期) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第二十八条(役員の解任) →