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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十六条 (役員の任期)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員の任期)

第二十六条

役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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