(役員の兼職禁止) 第二十九条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗