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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十九条 (役員の兼職禁止)

平成二十三年法律第九十四号法律
(役員の兼職禁止)

第二十九条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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