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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十条 (監事の兼職禁止)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(監事の兼職禁止)
第三十条
監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員、廃炉等技術委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
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