(事業計画書等の認可の申請)
第二条
機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。