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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第一条 (用語)

平成二十九年経済産業省令第七十六号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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