(事業報告書等の提出) 第三条 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、法第三十六条の三第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗