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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第三条 (事業報告書等の提出)

平成二十九年経済産業省令第七十六号府省令
(事業報告書等の提出)

第三条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、法第三十六条の三第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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