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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の三 (廃炉等積立金の積立て及び管理)

平成二十三年法律第九十四号法律
(廃炉等積立金の積立て及び管理)

第五十五条の三

廃炉等を実施する認定事業者(以下「廃炉等実施認定事業者」という。)は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第五項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければならない。

2廃炉等積立金の積立ては、当該事業年度の終了後三月以内に機構にしなければならない。ただし、当該積立金の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過した日から三月以内に積み立てることができる。

3廃炉等積立金は、機構が管理する。

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