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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五十五条の二 (機構による廃炉等の実施)

平成二十三年法律第九十四号法律
(機構による廃炉等の実施)

第五十五条の二

機構は、廃炉等技術委員会の議決を経て、廃炉等を実施する原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る廃炉等の一部を実施することができる。

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