(機構による廃炉等の実施) 第五十五条の二 機構は、廃炉等技術委員会の議決を経て、廃炉等を実施する原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る廃炉等の一部を実施することができる。 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗