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電気事業会計規則 第三十四条 (予定受払単価法)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(予定受払単価法)

第三十四条

受払いのひん度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする一般貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

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