(貯蔵品の払出しの原則)
第三十三条
貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
2前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
貯蔵品を払い出したときは、その払出価額を算定し、その金額を当該貯蔵品勘定から減額しなければならない。
2前項の払出価額は、帳簿に計上されている価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。