条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第三十二条 (仮受入整理)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(仮受入整理)

第三十二条

物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第三十二条(仮受入整理)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(庫入価額) 電気事業会計規則 目次 第三十三条(貯蔵品の払出しの原則) →