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電気事業会計規則 第三十一条 (庫入価額)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(庫入価額)

第三十一条

庫入物品の庫入価額は、次の各号によらなければならない。

  1. 固定資産勘定(建設仮勘定を除く。)に計上されていた物品については、物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
  2. 建設仮勘定、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定又は事業外費用勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額
  3. 前二号に該当しない物品又は前二号によることが困難な物品については、当該物品の市場価額その他を基準とした適正な見積価額

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