条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第三条の二

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第三条の二

発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(勘定科目及び財務諸表等) 電気事業会計規則 目次 第三条の三 →