条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第一条 (会計の原則)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(会計の原則)

第一条

一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。

  1. 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  4. その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 31 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第六条、第八条及び第十一条の規定並びに次条第二項及び附則第四条第二項の規定平成二十七年四月一日
  2. 第三条、第五条、第七条、第九条及び第十二条の規定並びに次条第三項、附則第三条及び第四条第三項の規定原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(第二十八条の四を加える部分を除く。)並びに次条から附則第四条まで、第六条及び第七条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第一条(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

電気事業会計規則 目次 第二条(事業年度) →