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電気事業会計規則 第五条 (建設仮勘定)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(建設仮勘定)

第五条

電気事業固定資産勘定に整理される資産(以下「電気事業固定資産」という。)の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務(会社計算規則第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し(建設が短期間で、かつ、建設に関する整理が簡単なときは、この限りでない。)、使用を開始した資産については、使用を開始したときに、次の各号により、その建設価額及び資産除去債務に対応する除去費用を電気事業固定資産勘定に振り替えなければならない。

  1. 建設工事が落成する前に使用を開始した資産については、遅滞なく概算額によつて振り替え、落成したときに速やかに精算し、補正すること。ただし、落成したときに速やかに精算することができない場合は、落成後遅滞なく概算額をもつて補正し、精算が完了したときにさらに補正すること。
  2. その他の資産については、速やかに精算し、精算額をもつて振り替えること。ただし、速やかに精算することができない場合は、遅滞なく概算額をもつて振り替え、精算が完了したときに補正すること。

2前項第一号本文の場合において、当該建設仮勘定に係る建設費が少額であるときは、概算額による振替を行わないことができる。

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改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなされた者(以下「みなし発電事業者」という。)については、新会計規則第三条の三の規定は、適用しない。

電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者は、使用済燃料再処理等既発電費(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分(旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)として回収することが見込まれる額(対象発電事業者が改正法附則第六条第一項の規定により各事業年度において支払った金銭に係る部分に限る。)を、費用として計上しなければならない。

前条の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、託送供給等約款変更月の翌月から、十年から前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧改正規則附則第七条第七項第二号又は第八項第二号の規定による償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

(経過措置)
附則

第十四条の規定による改正後の電気事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

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