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電気事業法 第十三条 (設備の譲渡し等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(設備の譲渡し等)

第十三条

一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。

2第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条の四第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第三条第一項の規定により送電事業について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新電気事業法第二十七条の十一第一項前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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