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電気事業法 第十二条 (検討)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(検討)

第十二条

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。

2第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)
附則

新電気事業法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が当該旧一般電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域以外の地域に設置している自らが維持し、及び運用する電線路により行う電気の供給であって新電気事業法第二十四条第一項の許可を受けるべき電気の供給に該当するものについては、適用しない。

2前項に規定する電気の供給を行う事業は、新電気事業法第二条第二項の規定の適用については、同項第三号に掲げる事業とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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