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電気事業法 第十一条 (承継)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(承継)

第十一条

一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。

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(罰則の適用)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)

政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。

  1. 平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出すること。
  2. 平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営における中立性(送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第三項において「中立性確保措置」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。
  3. 電気事業に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について十分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。

2前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。

3政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。

  1. 送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置
  2. 電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置
  3. 送配電等業務を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置

4電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成三十年から平成三十二年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。

5政府は、第一項第一号及び第二号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  1. 送配電等業務を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置
    1. 電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。
    2. その送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。
  2. 送配電等業務を営む者が送電用の電気工作物の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置
  3. 電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置
  4. 推進機関に、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行わせるための措置
  5. 電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化
  6. 電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置
  7. 原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置
  8. 離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置
  9. 前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置

6政府は、電気事業の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、平成二十七年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。

(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
附則

一般電気事業者は、その供給区域内に離島(当該一般電気事業者が営む一般電気事業を一般送配電事業とみなした場合に新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島に該当するものをいう。次項第一号において同じ。)があるときは、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第十六条第一項及び第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
  2. 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
  3. 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。

4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により離島供給(新電気事業法第二条第一項第八号ロに規定する離島供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)

平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間に兼業者たる法人(送電事業及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営むものを含む。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律の施行の際現に一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している蓄電用の自家用電気工作物(新電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者であって新電気事業法第二十八条の三第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。

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