(みなし小売電気事業者の地位の承継の届出) 第十七条 旧法第十一条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十三の特定小売供給承継届出書に特定小売供給の相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗