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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十六条 (合併及び分割の認可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(合併及び分割の認可申請)

第十六条

旧法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の合併認可申請書又は様式第十二の分割認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 合併又は分割の条件に関する説明書
  4. 合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書
  5. 合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
  6. 当事者の一方がみなし小売電気事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
  7. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により特定小売供給の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  8. みなし小売電気事業者が合併しようとする発電事業者が発電事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し
  9. 様式第十の特定小売供給遂行体制説明書

2経済産業大臣は、旧法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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