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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十五条 (特定小売供給の譲渡し及び譲受けの認可申請)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(特定小売供給の譲渡し及び譲受けの認可申請)

第十五条

旧法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第八の特定小売供給譲渡譲受認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
  2. 譲渡しに関する契約書の写し
  3. 譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
  4. 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
  5. 譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書
  6. 譲受人がみなし小売電気事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  7. 譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  8. 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
  9. 譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
  10. 譲渡しに係る特定小売供給に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
  11. 十一
    様式第十の特定小売供給遂行体制説明書

2経済産業大臣は、旧法第十条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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